国から地方への税源譲渡に伴い、所得税が減り、住民税が増えました。

これにより所得税より住宅ローン控除額が大きくなり、控除しきれなくな

る場合があるため、その分を翌年度の住民税から減額する措置が講じられ

ます。

 対象となるのは、平成11年から18年までに居住した住宅ローン控除

適用者の方で、平成20年から28年度分の住民税について適用されます。

ただし、住民税額から控除してもらう場合は、本人が、お住まいの市区町

村に申告する必要がありますので、源泉徴収票を作成の際には、同措置を

受けるための事務処理が必要となってきます。


 所得税の確定申告を行う方は税務署、行わない方は自治体へ「市町村民

税、道府県民税、住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があ

ります。又、住民税控除については、毎年、申告を行う必要があります。


 決算書は赤字でも法人税が課税される場合があります。

 法人税は、決算書上の「利益」ではなく「所得」に対して課税されるか

らです。
利益(会計)=収益−費用、  所得(税務)=益金−損金です

が、必ずしも 「収益=益金」 「費用=損金」とはならないため、「利

益」と「所得」の金額は一致しません、例えば交際費が200万円あった

場合、全額費用ですが、10%は損金にならないため20万円が所得とし

て加算されます。また、繰越欠損金のように費用ではないが損金になるも

のなど、これらを利益に加算・減算して所得金額が算出されます。利益だ

けでなく、所得も考えましょう。